2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
資料二のように、戸籍はベースレジストリーの候補の一つと今されていますが、依然として行政手続上やはり戸籍抄本等を必要とする手続が残っている中で、ワンスオンリーを実現するためにはこのベースレジストリーにやはり位置付けていく必要があるのではないかという意見と、一方で、個人情報保護の観点から慎重に扱うべきとの意見があります。この戸籍というのは世界中でも台湾と今、日本にしか残っていないものですよね。
資料二のように、戸籍はベースレジストリーの候補の一つと今されていますが、依然として行政手続上やはり戸籍抄本等を必要とする手続が残っている中で、ワンスオンリーを実現するためにはこのベースレジストリーにやはり位置付けていく必要があるのではないかという意見と、一方で、個人情報保護の観点から慎重に扱うべきとの意見があります。この戸籍というのは世界中でも台湾と今、日本にしか残っていないものですよね。
○矢田わか子君 ちょっと時間がなくなりましたので、二枚目の戸籍抄本の添付の資料もちょっと御覧になっていただきながら、まだまだ戸籍というものが日本で活用されている実態があるので、本当は法務省もちょっと御答弁いただきたかったんですけれども、まずはこの戸籍の取扱い、法務省としてもどうするのか決めていかないといけないですし、この戸籍電子証明書というものをつくろうとしているんですが、いわゆるPDF化しても正直
また、民間の金融機関等にも戸籍抄本等の提出など手続が繰り返し必要となり、そのたびに役所にも行かなければいけない、民間事業者にも行かなければならない。御親族が亡くなられて大変に悲しむ中にある中、負担が大きいわけでございます。こうした手続を是非とも今回のデジタル社会の形成の中でワンストップ化していけないか。
各種の行政手続において戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写し、こういった添付を求めている理由につきましては、網羅的に把握しているわけではございませんが、主として、申請者等の氏名、住所、生年月日、本籍、世帯主、世帯主との続き柄、法定相続人などを確認するためと承知をしております。
しかし、戸籍抄本の交付請求については、現在はこのような、DV配偶者からの請求について制限をするという法律上の制度はないわけでございます。
それから、本籍地とは別の市町村で戸籍謄本であるとか戸籍抄本を取得することができるようになるということで、大変利便性が高くなるのかなというふうに思って、歓迎すべきことなのかなというふうにも思っています。
パスポートの申請というのは、日本国民のかなり多くが国の行政機関で直接行政手続をするという代表的なものだと思いますが、現時点ではパスポートの申請には戸籍謄本若しくは戸籍抄本が必要ですが、これはなぜ必要なんでしょうか。
この国会に提出されている戸籍法改正案が成立するとマイナンバーに接続されるということだと思いますが、これは戸籍謄本とか戸籍抄本なんかがこの法案の十一条の添付書面省略の対象になるという理解でよろしいのでしょうか。戸籍法改正案とこの法案の関係について聞いています。
国民の皆様にとってわかりやすいメリットの一例といたしましては、登記事項証明書、住民票の写し、戸籍抄本など添付書類、これらの提出が不要になるといったことであると理解をしております。そしてまた、引っ越しや介護、死亡、相続手続のワンストップ化など、利用者中心の行政サービスを目指して、国民の皆様にとって実感できるメリット、これを生み出すことが最大の目的でございます。
区役所がやっているんですけれども、その区役所では、住民票をとりに行くのも、例えば戸籍抄本だとか謄本をとりに行くのとか、そういう窓口、もう全てワンストップでできるようになっています。だから、そういうことをふだんの基礎自治体というのは物すごい敏感に感じているんですね。
一般的に、家族関係を立証する戸籍抄本や戸籍謄本をむやみやたらと人に開示しなきゃならない義務というのは、家族法上や戸籍法上はあるんでしょうか。
だから、むやみやたらに戸籍抄本を出せ、戸籍謄本を出せということを迫ることは望ましいことではない、戸籍法はそういうたてつけになっているんです。一方でそういうことがあるんです。
○枝野委員 いろいろ調査するといったって、事実上、興信所等がなぜか戸籍謄本とかを手に入れてしまっていてみたいなことは、一種問題になったケースは時々あるようなわけで、だから、本来は、普通はとれないわけですよ、他人の戸籍謄本、戸籍抄本というのは。つまり、本人に提出させない限りは、法律上の夫婦であるかということが証明できないですよね、制度としては。
日銀では、記名変更手続を行う際、亡くなられた受給者と相続人の戸籍上の関係が証明できる戸籍抄本等の提出を求め、個々に確認を行っているわけであります。そうした確認を行う際に明らかとなった続柄について本当に書面に記録していないのかどうか、また記録していないとするならばその理由は何なのか、野村局長、簡潔にお答えください。
過去の十年間は、その戸籍抄本の保存期間は一年間だというんですね。だから、一年間だけは戸籍抄本なり謄本が残っていますから分かるんだけど、できればこれからちらっと見ておいてもらったらいいと思いますよ。いかに本人じゃなくて相続権者の方が多いか、しかもその続柄がどういう状況になっているか、一回ちらっと、大岡政務官、是非日銀行って見てくださいよ。
そして、何らかの理由で戸籍抄本や戸籍謄本を取った際にその身分事項欄にはそのような事実がやはり記載されているということも考えられるわけでございますから、今後そうした円滑な家庭そして家族環境を構築していくためには、父親が亡くなってからその認知をしていた非嫡出子の存在が分かるのではなくて、父親が認知したその時点で、家族全体でこれは非嫡出子の存在を認識しておくといったことが大事であると考えられるわけでございます
したがって、だめだということで、役所の戸籍抄本とかは持っていったんですけれども、これは簡単に偽造できるとおっしゃるんです。お互いに、窓口の方と話して、番号制があればこんなことにはならなかったよねと言ったら、そのとおりですというようなことを窓口の方もおっしゃった。
ですから、そこでぎりぎりぎりぎり厳しく詰められる前に、きちっとした一定の戸籍抄本あるいは必要な手続を出していただいたら、それですぐ返して、手続に入っていくという形の方がはるかに仕事が先に進む、そう考えたわけでございます。
残念ながら、現地では住民の方が必ずしも日本のように住民登録、戸籍抄本がない中でこういった住民集会を開催しております。そのほか、最近は、生物多様性ですとかあるいは地球温暖化の問題もこの調査の中で取り組むことになっております。
車庫証明も発行できない、そして戸籍抄本も発行できない、こういった人たちに、あしたすぐに被災地を回るための車を持たせてやることもやはり大事なことだと私は思うんです。 そのことについて、可能なのか、可能にする方向をとれるのか、きょうは自動車交通局長においでをいただいていると思いますので、お答えをいただきたいと思います。
○稲田委員 あと、日本人の場合ですと、例えば修習生に戸籍抄本などの提出を要求しているわけですけれども、外国籍の人には、今宣誓書については要求しないで個別に判断をするということですけれども、居住ですとか、そういう戸籍抄本にかわるようなものとして何か提出を要求しているのか、それともそういったものも要求をされていないのかについてお伺いをいたします。
旅券法の建前そのものは、先ほど来答弁申し上げているとおり、戸籍謄本ないしは戸籍抄本が必要でございます。他方、極めて例外的な場合が許されるのか、法の精神からそれが許されるのかというそのぎりぎりのところを法制局の方とのすり合わせをしているというところでございます。
○谷崎政府参考人 旅券法の規定しますところによりますと、戸籍謄本ないしは戸籍抄本の申請の際の提出が義務づけられておりますので、各都道府県におかれては、その要件を満たしておりませんので、外務本省の方にどういう扱いをするかということを見解を求めてきているという状況でございます。
旅券法の規定は、先ほど申し上げたように、戸籍謄本、戸籍抄本が義務づけられておりますので、法のそのままの解釈で果たしてこの申請を受け付けることができるのかどうかということを外務本省としても検討中というところでございます。
住民票の写しも、今法務大臣から御答弁されましたが、戸籍抄本の交付請求の場合と同様に、だれか第三者が交付請求をした場合、そのお名前を仮に本人が知りたいと言っても、これは、一般的な情報の取り扱いに関する制度である個人情報保護条例とか情報公開条例とか、そういう手続にゆだねている市町村がほとんどであるというふうに承知しております。
○藤井政府参考人 今ちょっと確認したんですが、大体戸籍を請求する方は、別途、契約書等でいろいろ本籍なんかを把握していて、それをむしろ確認するために改めて戸籍抄本を求めるという場合が多いようでございます。したがいまして、認証された情報ではありませんが、第三者の方も、あらかじめこの方はここの本籍を持っているんだという情報を知った上で請求する場合が多いということだそうでございます。
それは、一つは印鑑証明を取り寄せること、一つは住民票を取り寄せる、それからもう一つは戸籍抄本を取り寄せる、この三つだそうでございます。もしこれをテレビのリモコンでできればこんな便利なことはないと思います。どうかこういうことが実現するようなことを総務省としてもお考えをいただきたいなというふうに思います。 地上デジタルは宝の宝庫でございます。
次に、公共サービス実施民間事業者の資格の問題について、これは先ほども議論あっておりましたけれども、第三十四条で、戸籍法等に基づく戸籍抄本等の交付の請求の受付及びその引渡し等のいわゆる窓口業務が市場化テストの対象業務とされています。これらの業務が特定公共サービスの対象となった経緯については何か、お伺いをいたします。